貸渡約款

当社(以下「タイコーレンタカー」という)は、下記タイコーレンタカー及び借受人合意の約款及び細則の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を借受人に、借受人の署名をもって貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとする。

1.車両

貸し出し車両はタイコーレンタカーにより整備され、タイヤ、ツール、備品、アクセサリーも含め車両全てはタイコーレンタカーに帰属するものである。借受人は、タイコーレンタカーが消耗品と認める物を除き、貸渡し時と同一の状態で、指定された時間及び場所に返却しなければならない。

2.予約

  1. 借受人は、予約申し込みの際、予め車種、借受日時、借受場所、借受期間を明示しなければならない。
  2. タイコーレンタカーは、借受人が下記6に該当する場合、予約を拒否する権利を持つ。
  3. 予約には、予約申込金又はそれに相当するとタイコーレンタカーが判断したものを申し受ける。
  4. 借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約が締結されなかったときは、タイコーレンタカーにより同予約は破棄される。

3.予約変更等

  1. 借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、タイコーレンタカーが保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとし、借受人から予約のあった車種のレンタカーを貸渡すことができないときは、予約と異なる車種のレンタカーの貸渡を申入れることができる。その場合、借受人は、代替レンタカーの貸渡の申入れを拒絶することができる。
  2. 上記3-1の場合を除き、借受人の都合により、予約が取り消された場合、別に定める予約取消手数料をタイコーレンタカーに支払うものとする。
  3. 借受人が上記3-1の申入れを承諾したときタイコーレンタカーは、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くなるときは、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとする。

4.期間

貸渡契約は、借受人がタイコーレンタカーに受料金を支払い、タイコーレンタカーが借受人にレンタカーを引渡した時点をもって成立し、又、タイコーレンタカーの社員により車両の返却が確認された時をもって契約の満了とする。契約開始から満了までの間の当該レンタカーの管理責任は借受人に帰属する。

5.契約期間中の契約解除

借受人又は運転者が次の各号の一に該当するときは、貸渡契約を締結することができない。

  1. 下記の場合タイコーレンタカーは、借受期間中であっても、直ちにレンタカーの返還を請求することができる。 *下記6に該当した場合
    *借受人の契約反故
    *借受人の過ちにより事故が発生した場合
  2. 上記の場合、契約者は下記の解約手数料の支払義務を負う。
    {(約定借受期間に対応する基本料金)–(貸渡から返還までの期間に対応する基本料金)}×50%

6.貸渡拒否

借受人又は運転者が次の各号の一に該当するときは、貸渡契約を締結することができない。

  1. レンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき。
  2. 酒気を帯びているとき。
  3. 麻薬、覚せい剤等による中毒症状等を呈しているとき。
  4. タイコーレンタカーに使用料の支払いがなされないとき。
  5. 他のレンタカー会社も含め、契約満了後72時間以内に返却しなかった事がある場合。
  6. 締結されたタイコーレンタカーとの契約に違反した事があるとき。

7.禁止行為

借受人又は貸渡約款により運転を許可された者は、レンタカー使用中下記の目的で車両を使用してはならない。

  1. 許可無く第三者に使用させること。
  2. 舗装されていない道路の走行。
  3. 牽引又は他車を押す行為。
  4. 各種テスト、競技への参加、その他公序良俗に反すること。
  5. 自動車運送事業に相当する行為。
  6. 無謀又は甚だしく怠慢な行為による運転。

8.事故が発生した場合の処置

借受人又は貸渡約款により運転を許可された者は、レンタカー使用中下記の目的で車両を使用してはならない。
  1. 事故発生後24時間以内に、事故の大小に関わらず警察及びタイコーレンタカーに、その状況を報告する。
  2. 警察より事故証明書を受け取る。
  3. 車両はタイコーレンタカーにより指定された修理工場により見積もり修理され、借受人はタイコーレンタカーに対し、支払いの義務を負う。
  4. 借受人は補償制度の加入の有無に関わらず、法務手数料として、$150の支払い義務を負う。

9.責務

  1. タイコーレンタカーは、定期点検整備を実施したレンタカーを貸渡すものとする。
  2. 借受人は、レンタカーの引渡を受けてから当社に返還するまでの間、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとする
  3. 借受人は、いかなる理由があろうとも、上記7に該当する目的に使用しない。

10.休車損害

  1. 車両に損害を与えた場合、借受人はタイコーレンタカーに対し、営業保証の義務を負う。
    *契約上の合意の場所に自走で戻れる場合 $250
    *契約上の合意の場所に自走で戻れ無い場合 $400
  2. NOC補償制度に加入すれば、契約違反が無い限り、上記責務を負わない。

11.自動車損害賠償(対人、対物)保険

  1. 借受人又は、貸渡約款により運転を許可された者が、同規約上の違反がない場合下記損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付される。
    *対人 一人につき $100,000 一事故につき $300,000
    *対物 $50,000
  2. 尚、同自動車損害賠償保険はグアム島における自動車法上で定められた要求を満たしている。
  3. 保険規約の定める全ての事項について、借受人は理解し又その定めに則り履行しなければならない。
  4. 事故が発生した場合、保険規約の定めるところにより、即座に指定された場所に連絡しなければならない。

12.自動車損害賠償(車両)保険

  1. 借受人が希望する場合、任意により同保険に加入することができる。同保険は一事故に対し、$50,000まで給付される。但し、$500までの免責事由に該当するときは、その保険金は同額まで支給されない。 借受人が同賠償保険を希望しない場合、車両修復に掛かる全ての費用は借受人が負担することとなる。
  2. 同契約に対する違反事項があった場合、借受人が加入した場合であっても、同保険は適用されない。
  3. 借受人又は運転者の悪意のある故意で、同人及びあるいは他者による盗難があった場合、又は、上記7.に該当した場合、同賠償保険は適用されない。
  4. 台風を含む自然災害により損害を受けた場合、同賠償保険は適用されない。

13.搭乗者保険

  1. 借受人が希望する場合、任意により同保険に加入することができる。
  2. 借受人が加入を希望し、同契約に違反する行為が無く、同保険の事由に該当した場合、下記の保険金額が支給される。
    オプション①に加入した場合
    死亡時 1事故 $50,000まで 1人あたり$5,000まで
    治療費 1事故 $1,250まで
    救急車 1事故 $200まで
    オプション②に加入した場合
    死亡時 1事故$100,000まで 1人あたり$10,000まで
    治療費 1事故 $2,500まで
    救急車 1事故 $400まで

14.故障時の処置

  1. レンタカーの異常又は故障が借受人の責に帰すべき事由によるときは、借受人が修復に掛かる全ての費用を負担しなければならない。
  2. レンタカーの異常又は故障が貸し出し前のタイコーレンタカーの責に帰すべき事由によるときは、タイコーレンタカーが代替車を貸与するか、それに相当する方法を借受人に提示する。しかし、借受人はタイコーレンタカーに対し、費用の請求又はその他の代償行為の要求はできない。

15.車内での紛失品

借受人の過失によるレンタカー車内、送迎車内及び営業所内での紛失物に関しては、紛失の時期、タイコーレンタカーの過失の有無を問わず、タイコーレンタカーは一切の責任を負わない。

16.遅延返却

契約者が契約満了後72時間以内に当該レンタカーを返却しない場合、タイコーレンタカーは同行為を重大な違法行為とみなすものである。よって、同行為に対し、そしてそれがレンタカー返却の為である場合、タイコーレンタカーがいかなる法的処置を行使したとしても(それが借受人にとって不当と考えられる事であっても)、借受人はタイコーレンタカーに対し、いかなる法的処置もとることはできない。

17.無許可の修理

タイコーレンタカーの許可なく借受人は修理、部品交換をしてはならない。この行為が履行された場合、タイコーレンタカーは修理交換された部品の費用の負担を借受人に請求できる。

18.交通違反、駐車違反

契約期間中に発生した、交通違反、駐車違反に対し発生した費用(弁護士費用も含む)については借受人が負担する。